2023(令和5)年10月からインボイス制度が始まります。納税者にとっては一見不利な制度のように見えますが、うまく使えばキャッシュフローをプラスにすることができます。
特に不動産賃貸業で店舗・駐車場・太陽光などの売上が年間1,000万円未満の場合には消費税を払った方がお得になるケースが多いようです。
インボイス制度については紙面の関係上割愛させていただきますがご了承ください。
1.適格請求書発行事業者になるメリット
「私は消費税をきちんと払う事業者です」という認定を国から受けた事業者のことを「適格請求書発行事業者」以下、「適格事業者」と略しますといいます。
この適格事業者になるメリットはいくつかあります。
①売上の減少を回避できる
今もし店舗家賃などで税込額が入金されているとしたら、2023(令和5)年10月からは消費税分を値下げされる可能性があります。消費税を申告していないごく一部の小規模事業者はそのままかもしれません。
適格事業者になることで売上が10%減少するのを回避できます。
②簡易課税により益税が出る
消費税の計算方法について、簡易課税が選択できるのであれば、実際に預かった消費税に比べて支払う消費税が少なくなることが多いです。益税については所得税や法人税がかかりますが、それでもキャッシュフロー合計はプラスになります。
③物件購入や大規模修繕の際は還付が受けられることもある
消費税の納税義務者かつ原則課税を選択している場合には、店舗や倉庫を購入したり店舗や駐車場などの大規模修繕があったりした場合に消費税の還付が受けられます。
タイミングにもよりますが、1年だけ原則課税に戻して後は簡易課税を選択することもできます。
2. 前提条件
適格事業者になって消費税のメリットを受けるにはいくつか条件があります。
①消費税を払っている事業者からの入金がある
店舗家賃などを誰からもらうかが問題です。一般消費者や消費税の納税義務がない小規模事業者からすると「どうせ税込額を払うだけだからインボイス関係ない」という話になるので、こちら側が消費税の払い損になる可能性大です。
また、医療など社会福祉系の業者も支払った消費税は控除できないことが多いので、一般消費者と性質は近くなります。
②消費税分をもらえる契約である
「税込いくら」ではなく「本体価格消費税」といった契約の方が望ましいです。
この際に契約内容を見直してみるのも手です。今後消費税が12%や15%に上がった時にも対応がしやすくなります。
③簡易課税を選択できる
基本的に簡易課税を選択できないとメリットはないです。具体的には、消費税の対象売上が毎年継続して5,000万円以下でないといけません。
原則課税であれば、基本的に消費税は±0円になります。
3.デメリット
とはいえ、適格事業者になるデメリットも存在します。
①消費税の申告をずっとしていかなければならない
原則として適格事業者はやめることができません。逆にいうとずっとメリットを受けられます。
②税理士報酬が値上がりする
税理士さんとの契約内容にもよりますが、消費税申告と消費税の仕訳処理という追加業務が発生するので、報酬は上がる筈です。もっとも、売上が10%減るよりは遥かにマシだと思いますが・・・
③物件売却の際に不利になることも
一般消費者などに物件を売却して「土地・建物込みで3億円」となった場合、建物部分の消費税の負担が余計に生じる可能性があります。ただ、ちゃんと契約書に土地・建物・消費税の内訳が記載されていれば問題にはならないと思います。
4.今やるべきこと
まずはシミュレーションです。相手が誰なのか、課税売上高や課税売上割合がどうなのか、数年以内に大規模修繕や売却予定があるのかによって変わってきます。
適格事業者になるためには2023令和5年3月31日までに届出書を提出すればよいので、まだ1年程じっくり検討する時間はございます。急いては事を仕損じますので慎重に!