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不動産にかかわる新型コロナウィルス感染症緊急経済対策

2020.06.20

緊急事態宣言が全国で解除されましたが、一部地域では第2波とも懸念される感染が起きていますね。例年とは異なる日々に戸惑いを隠せない方が多いのではと思いますが、皆さま、いかがお過ごしですか。

今回は、不動産をお持ちの方に影響が想定される、固定資産税の減免措置と家賃支援給付金についてご紹介いたします。

なお、前代未聞の状況に、国や各都道府県から続々と施策が公表され、更に既に公表されている措置についても条件緩和が続いております。以下は配信日時点で判明している情報を前提としていますのでご了承ください。

 

(1)固定資産税の減免措置

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等(※1)に対して、令和3年度の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減する特例措置が創設されました。

具体的には、中小事業者等が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、令和2年2月から10月の任意の連続する3ヶ月の事業収入が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に減額、50%以上減少した場合は全額が免除されます。

(※1)中小企業者等

①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人は従業員1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業者
医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人、宗教法人を含め、あらゆる業種の事業者が対象となります。

 

(申請の流れ)
税理士や公認会計士といった認定経営革新等支援機関等に、以下の内容について、それぞれ確認を受けます。

その後、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降同年同月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類と共に申請します。

なお、申請書は現時点調整中となっております。

 

(2)家賃支援給付金

 新型コロナウィルス感染症を契機とした2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が新設されました。

 これは、第二次補正予算が2020年6月12日に可決され、特に重点が置かれた施策として注目されています。

給付対象は、2020年5月から12月までの間において、①1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少、②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少、のいずれかに該当する中小企業、小規模事業者、個人事業者等です。原則として給付率は3分の2で、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円で6ヶ月分が給付されます。
 

いかがでしたでしょうか。家賃支援給付金は、申請開始は早くても2020年6月下旬以降、給付は7月以降になるとされております。給付開始が遅れることも想定されるので、他の給付金や助成金等の活用によって、お手許の資金が枯渇しないように準備しておくことが極めて大切といえるでしょう。

国からの支援を積極的に活用し、日本の明るい未来を創っていきましょう。

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筆者紹介

小池 明日香
税理士法人アイユーコンサルティング 税務コンサルティング部部長
九州北部税理士会
税理士

税理士登録番号:136871
出身:1981年生まれ 福岡県福岡市出身
学歴:筑紫丘高校、福岡大学大学院商学部卒業

略歴
福岡の中堅税理士法人にて、医療法人・個人開業医・社会福祉法人・一般事業会社等の顧問業務に従事。
特に医療系クライアントの顧問を数多く担当し、医療法人設立や医療法に関する相談応対、持分なし医療法人への移行を含む事業承継などに携わっている。
一般企業とは異なり診療も経営も行わなければならない経営者に寄り添い、税務にとどまらない総合的なサポートを心がけている。

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