大正11年(1922年)に制定された信託法が、平成19年(2007年)約84年ぶりに改正されました。改正前は、免許のある信託銀行などしか信託を取り扱えませんでした。
これが改正後、「営利を目的とせず、特定の人から単発的に信託を受託する」のであれば、免許なしでもできるようになりました。これが「民事信託」いわゆる「家族信託」の始まりです。
「家族信託」はまだ始まって「たった12年」の新しい手法です。法律というのはあくまで大枠であって、実際にそれを行った場合の細かな手続きまで定められていません。実務上の手続きやルールに関しては、携わる様々な専門家・官庁・企業などが少しずつ構築していきます。またトラブルの解決に関しても、裁判が起きた結果(判例)が積み重ねられて、少しずつ法律の穴が埋まっていくものなのです。
私たちが取り組み始めたここ5年の中でも、家族信託が少しずつ世の中に認知されていく中で、多くの変化がありました。特筆すべきものをいくつかご紹介します。
【 大手の証券会社が家族信託の取り組みを開始しました 】
今までは株や投資信託などの「有価証券」は信託財産にすることが難しい状況でした。なぜなら、有価証券を取り扱う証券会社の多くが家族信託を受け入れなかったからです。
ですので、家族信託は現金・不動産・自社数を中心に組成することがほとんどでした。
しかし、今年になって、大手の証券会社が家族信託の取り組みを開始しその会社で購入した有価証券を信託することができるようになりました。この動きが他の大手の証券会社にも広がることが期待されます。
【 信託口口座の作成に時間がかかりだしました 】
今までは家族信託に理解のある金融機関に信託契約書を開示し、事前に打合せすれば、信託口口座はそれほど時間をかけず作成可能でした。しかし、今までスピーディに信託口口座ができていた金融機関でもかなり待たされるようになってきました。
考えられる大きな原因として、以下2つが推察されます。
①家族信託の数が増えており、単純に信託契約書チェック業務の量が増えていること
②家族信託の数が増えるにつれ、様々な内容の信託契約書が作られるようになり、銀行としてもトラブルが起きない内容なのかどうかのチェックに時間がかかっていること
特に「遺留分侵害」など、家族信託が遺産分割のトラブルの引き金にならないかということを重点的にチェックしているようです。
信託口口座が作れなければ、信託財産中の現金は「分別管理」できませんので、家族信託は骨抜きになってしまいます。
今後とも、そもそも遺留分侵害にならないように全体を見た「遺産分割の一部」として、家族信託を組成していく必要があります。
【受益者代理人の設置を求められることが増えてきました】
受託者は受益者の利益のために動く必要がありますが、受託者も人間です。故意に受益者の利益を損なうような行為をすることはなくても、自分に有利になるような判断をすることはあるかもしれません。
受益者が、家族信託組成後に認知症などで判断能力を失うと、受託者の行為で自分が利益を損なっていないかも判断できなくなってしまいます。そのような時に、受益者の代理人として受益者の有する信託法上の一切の権利を行使するのが「受益者代理人」です。
いわゆる家族信託の「不正防止機能」となります。ですので、受託者と受益者代理人を兼務することはできません。
銀行によって、信託口口座の作成時にこの「受益者代理人の設置」を求められるケースが増えてきました。家族信託を組成する側からすれば、登場人物が一人増えることとなります。受託者は誰か決めていても、受益者代理人を誰にするかはなかなか決められないご家族も多く、信託組成の実務上はなかなか頭が痛いお話しです。
【 家族信託の相談はお早めに! 】
今後も、「家族信託」に対する社会の注目度はどんどん高まっていくと思われます。
「いつかする、いつかはする」と言わず、カラダも「ココロも」お元気な今のうちに、家族信託の専門家に相談していただければ幸いです。
以上