2018年7月6日に相続法の改正法案が可決・成立し、同年7月13日に公布され、この改正法案において、預貯金の仮払い制度が新設されました。
これにより、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの緊急の資金需要に対応できるようになりました。
現行制度
平成28年12月19日最高裁判決により、「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない。」とされました。
そうなると、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用など、急ぎの支払いが困難になってしまいます。そういった事情を考慮し、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、今回の相続法改正により「相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議前に払戻しが受けられる制度」が新設されました。
この制度は、次の二つの手続きにより利用することができます。
預貯金の仮払い制度の新設
①金融機関の窓口で直接仮払いの請求をする
共同相続人のうちの一人が金融機関の窓口で仮払いの請求をする場合は、相続開始時の預貯金額×
1/3×その相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる金額となります。
例えば、1200万円の預貯金があり、共同相続人が配偶者と長男、次男の三人で、長男が払戻しの請求をした場合、
1200万円×1/3×1/4=100万円が、長男が払戻しを受けられる金額です。
ただし、上記計算式で算出した金額の範囲内であれば自由に引き出せるというわけではありません。
この改正法の趣旨は、残された人が当面お金に困らないようにすることなので、改正法では、「金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)の上限金額」を省令で定めることとしており、その上限額を150万円(標準的な必要生計費、平均的な葬儀費用等を勘案した法務省の定める額)とする案が2018年9月28日に公表されました。
なので、例えば、A銀行に1200万円、B銀行に2100万円の預金があり、共同相続人が配偶者と長男、次男の三人で、長男が払戻しの請求をした場合、A銀行からは1200万円×1/3×1/4=100万円、B銀行からは2100万円×1/3×1/4=175万円の仮払いを受けることができる計算になります。
ただし、金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)の上限金額が法務省の省令で150万円と定められるので、上記ケースでは、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円の仮払いを受けることができます。金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せます。
仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。
この手続きは、裁判手続きが不要なため、費用と時間が節約できる点でメリットですが、引き出し額に上限があることがデメリットです。
比較的時間がかからない金融機関の窓口で仮払いの請求をする方法でも、払戻しの請求をする相続人の相続分を金融機関に証明するために、戸籍謄本の取得や相続人関係図などを作成し、法定相続人の数を明らかにする必要があります。
平成29年5月29日から全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、並行して複数の手続きを進められます。戸籍謄本の取得費用を節約するために、一つの手続きが終わって、原本の還付を受けてから次の手続きを行う方法もありますが、それではすべての手続きが終わるまでに相当な期間を要してしまいます。
法定相続情報証明制度を利用するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等が必要ですが、これらは相続手続きでいずれにせよ必要となるものなので、三か所以上名義変更手続きが必要な場合は、本制度を利用するメリットが大きいかもしれません。本制度は無料ですが、戸籍謄本の取得や郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。
②家庭裁判所の保全処分を利用する
仮払いの必要性があると認められる場合、他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
この手続きは、引き出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできる点がメリットですが、家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続きをしなければならないので、手間と費用と時間がかかるという点や、相続債務の弁済のためなど、仮払いの必要性を疎明しなければならない点がデメリットといえます。
上記①、②どちらの手続きを利用するかは、相続人の必要な金額に照らして使い分けをすることになると考えられます。
★改正法の施行日
預貯金の仮払い制度については、2019年7月1日から施行される予定です。
★相続法改正シリーズは、以下①②③もぜひ参考になさってください。
①自筆証書遺言の方式緩和
②配偶者の権利保護
③遺留分制度の見直し