みなさま、あけましておめでとうございます。
税理士の太田です。
平成最後のお正月、デパートは初売りで賑わっていましたね。
この賑わいが続くと良いのですが、今年はいよいよ消費税増税の年。
過去にも消費税増税時には増税前の駆け込み需要と、増税後の反動減で景気に大きな影響がでています。
特に影響大なのは、住宅や車など高価なものです。
今年マイホームを購入しようとお考えの方は、増税前に購入すべきか悩んでいるのではないでしょうか?
そこでいくつかのポイントをまとめてみました。
1、10%適用の判断は売買契約日ではなく、引き渡しの日で判断
消費税の判定は原則、契約日ではなく引き渡しの日ですので、例えば建設中のマンションを今年の9月末までに購入した場合でも、マンション完成引き渡しが10月1日以降となれば、消費税は10%となります。
2、注文住宅等は平成31年3月31日までに請負契約すると、完成が増税後でも消費税は8%
例外として工事請負契約を伴う注文住宅などは完成引き渡しではなく請負契約日で判断します。但しこの場合は9月末ではなく半年早い3月末日までに契約することが必要です。
マンションや建売住宅であってもドアや壁など一部が特別仕様となっている場合などはこの特例が適用されるので、確認が必要です。
3、増税後に取得した場合は住宅ローン減税で増税分が手当されることも
平成31年度の税制改正で10パーセントの消費税を払って住宅を購入した人については2020年の年末までに入居した人に限り、最大で差額2%分が住宅ローン減税で戻ってくる仕組みができました。
但しローン減税の期間が3年間延長されるという形での手当なので実感は薄いかもしれません。また、売り主が事業者でない個人の場合はこの特例の適用はありませんので注意してください。
4、増税後はすまい給付金が最大30万円から50万円にアップ
消費税8%では収入額(目安)が510万円以下だった給付金対象者が775万円までに広がり、給付額も最大50万円にアップ。国土交通省のHPでシミュレーションができるので計算してみましょう。
5、住宅取得資金贈与の非課税枠が1,200万円から3,000万円に
現行最大で1,200万円の非課税枠が10%の消費税が適用される住宅ならば最大で3,000万円まで非課税になります。相続税対策が必要な方については増税後の取得が有利かもしれません。
但し適用には要件があり、贈与税の申告書を提出する必要があります。
その他にも、増税後の新築やリフォームでいろいろな商品に交換できるポイントが最大で35万円相当分も付与されるなど新たな制度が創設されています。マイホームを増税前に買ったほうが良いのかどうか、それは個々の状況によって違います。一生に一度の大きな買い物は専門家の意見も参考に慎重に判断しましょう。