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※2022年5月更新※ 地図訂正を薦められたが、地図訂正って何?

2017.10.01

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

地図訂正は土地の境界線を日常的に取り扱う土地家屋調査士の業務で時折起こる事案です。
まず、地図訂正とは法務局に備え付けられている地図もしくは地図に準ずる図面(公図、字図)を正しく訂正することです。
地図訂正は明らかな錯誤を除いては、土地地積更正登記を申請すると同時に地図訂正申出を行うのが一般的です。
法務局備え付けの地図もしくは地図に準ずる図面(以前の投稿で違いについては記載しております)に現地との相違がある場合、売買、建築、融資などに支障をきたすことがあり、地図訂正を行わないといけない場合があります。

最近解決した事例を紹介します。
下左図の1番の土地に建物を建築しようと計画したところ、公図の赤丸の部分に線が描かれていないため、1番の土地がどこまであるかが分からず、融資が受けられないとのことでした。
また、近隣の皆様にお話しを聞くと3番と6番の方は前面の通路(青塗り部分)が市の土地なのか1番の土地なのかが、市役所に聞いても法務局に聞いても分からず、長年下水道も通せない、再建築も厳しい状態で大変困っているとのことでした。

そこで1番の土地の境界確定測量、通路(青塗り部分)の所有者・管理者確定を行った上で、地積更正登記、地図訂正申出を行いました。その結果、下右図の通り正常な公図となり、無事融資が受けることが出来て、建築することが出来るようになりました。
また、近隣の皆様も晴れて通路(青塗り部分)が市の土地と確定したことで今後、舗装や下水道のお願いなどが出来るようになったと大変喜ばれておりました。このように、たった数センチの公図上の線の為に大変な苦労を強いられる場合があります。

他の例としては、公図と現地の隣接関係が相違している場合(公図では接しているようになっているにも関わらず、現地では接していない等)や、地番がプラス表示の場合(例:1番の土地と2番の土地の間に線が無く、地図・公図上に1+2と記載されている。

このような場合は筆界未定地と呼ばれています。)や、公図と現地の形状が大きく違う場合など、地図訂正が必要な場合があります。

このような土地をお持ちで、近い将来相続財産の売却などをお考えであればお近くの土地家屋調査士に早めにご相談されることをお勧めします。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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