遺産の中に預貯金が含まれている場合、現在の法制度では、それは遺産分割の対象にならないと考えられています。実際には遺産分割協議の場でも預貯金を遺産分割の対象として話し合いをしているし、預貯金は当然遺産分割の対象と思われることでしょう。
しかし、裁判所の以前の考え方はそうではありませんでした。預貯金は被相続人の死亡と同時に法定相続分に応じて当然に法定相続人のものになると考えられています(例外的に相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができました)。
下記図のような考え方です。
<過去の預金に関する裁判所の考え方>
これまで実務上は「預貯金は遺産分割の対象に含まれない」という判例を根拠に銀行と交渉したり、弁護士に対応を依頼すれば相続人単独でも法定相続分の預貯金を引き出せると言われてきました。
ところが、最高裁判所が過去の判例を変更し、平成28年12月19日に「預貯金は相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」という判断をしました。
下記図のような考え方です。
今回の判決により、預貯金は当然分割とは考えないという立場が採用されたので、今後は、相続人全員の合意がない限り、金融機関は払戻しに応じることはないものと考えられます。
従来、判例の下での対応として、葬儀費用など緊急性が高いと思われる場合に限り、例外的に一部の相続人による払戻しに応じていた金融機関もありましたが、最高裁決定後はそのような柔軟な対応は困難になると思われます。しかし、被相続人が家計の主要な稼ぎ手であって、相続人がその扶養を受けていた場合などは、被相続人の葬儀費用や、相続人の当面の生活費などについて被相続人の預貯金から支出する必要性が大きいと思われます。葬儀費用など早急に現金を用意したい場合は、あらかじめ遺言などで受け取れるようにしておくなど、早めに対策を講じる必要があります。
預貯金の一部払い戻しを認める家庭裁判所の「仮分割の仮処分」を活用することも検討する必要があるでしょう。
「仮分割の仮処分」とは、遺産分割審判を本案とする保全処分として、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分です(家事事件手続法第200条第2項)。