他人に特定の行為を請求することができる権利を『債権』といいます。例えば、物を買ったときに売主に「その物を引き渡せ!」という権利や、お金を貸した相手に「お金を返せ!」という権利です。
銀行に預貯金している人は金融機関に「お金を払い出して!」といえますので、預貯金は金融機関に対する債権です。また、例えば100万円という預貯金はその性質上分けることが可能で(50万円と50万円に分けるなど)、このような分けられる債権を可分債権といいます。つまり、預貯金していた人が亡くなると、相続人はこの預貯金債権という可分債権を相続することになるわけです。
相続財産の中に可分債権が含まれている場合、その可分債権は相続開始と同時に法定相続人に法定相続分通りに当然分割され、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象にはなりません(最判 昭和29年4月8日)。預貯金は可分債権ですから、不動産や車などのような他の相続財産と関係なく、相続人全員の同意がない限り、法定相続分通りに相続されるのが原則なのです。
従って、各相続人は単独で金融機関に対して「私の法定相続分に応じた分を私に払い出して!」と請求することが法律上は可能です。
しかし、実際の相続現場では、相続人全員の合意の下、預貯金も含めて各相続人の取り分を決めることが大半です。「長男は不動産を相続するから預貯金は少なめ、次男は不動産を相続しないからその分預貯金は多め」というように、ほとんどのケースで預貯金は取り分の最終的な調整弁として活用されています。
また、金融機関の実務においても、特定の相続人が単独で自己の法定相続分に応じた預貯金の払出しを求めても応じていません。相続人間で話をまとめた上で遺産分割協議書を提示するか、協議前であれば相続人全員の署名・実印による押印・印鑑証明書を揃えて相続人代表者への払い出しを求める以外、金融機関は相手にしてくれません。これは、金融機関として不要な紛争を避けるためです。
つまり、実務上は、預貯金の取り扱いについては判例の判断とは異なる取り扱いをしているケースが圧倒的に多いということです。
ところが、遺産分割協議が上手くいかずに家庭裁判所の審判に話が持ち込まれてしまうと、途端に判例通りの取り扱いになります。預貯金は不動産等の財産とは完全に区別されて法定相続分に従って分けることになり、「長男は不動産と少しの預貯金、次男は預貯金の大半」といったような遺産分けが原則できないのです。
この点に関して、今1つの審判が大注目されています。
この審判は、4千万円弱の預金をめぐって相続人2人が争っているものです。1人は被相続人から生前に5千万円超の贈与を受けていたため、もう一方の相続人が「生前贈与を考慮せず、可分債権だからという理由で預金を単純に法定相続分に従って2分の1ずつに分けるのは不公平だ」と主張しているのです。一、二審は判例に従って預金は法定相続分通りにすべきものと判断しましたが、最高裁は今月19日、大法廷で双方の意見を聞く弁論を開きました。大法廷は判例を変更する場合などに開かれるため、預貯金も不動産などと同じように遺産分割の対象としなさい、という決定が出されるのではないかと考えられているのです。
一方、法制審議会が相続分野の法的な見直し作業を現在進めていますが、ここでも遺産分割に預貯金を含める案が議論されています。本件の最高裁の判断は、この法改正にも大きく影響するとみられています。
しかし、判例や法律がやっと実務に沿ったものになると喜んでばかりもいられません。何故なら、預貯金が遺産分割の対象となることが法的に認められるようになれば、相続人全員の合意が無ければ預貯金の引出しが出来ないということが法的にも確立してしまうということになるからです。つまり、被相続人の遺した預貯金を相続人が早期に現金化することは、今後益々難しくなりそうです。
そこで、相続人が預貯金を早期に現金化できるようにしておくための生前対策が、今までよりも更に重要になってきます。代表的な対策は3つ。「(公正証書)遺言」か「生命保険」か「家族信託(遺言代用信託)」の活用です。いずれの対策がより適切なのかは、被相続人自身やそのご家族の状況などによって異なります。
あなたやあなたのご家族にとっては何かベストの対策なのか、是非一度弊社にご相談ください。