通常、法務局には土地の地図(公図)が備え付けられています。その地図(公図)を見れば自分の土地と隣地の土地の関係が分かります。ただ、時折下図のような「+表示」がなされた場所が見受けられます。この場合、2番と3番の土地の筆界(境界)が確定しておらず、2番と3番の土地が筆界未定地(ひっかいみていち)と呼ばれます。その様になる原因は、一般的には国土調査(地籍調査)の際に隣接地との筆界が確認できなかった事によります。(お隣さんと境界で揉めた時や、お隣さんが不在だった場合など)
このように筆界未定地となっていると様々な不具合があります。
・土地の売買が非常に難しい
・抵当権などの設定が非常に難しい
・分筆登記が出来ない
・地積更正登記が出来ない
・地目変更登記が出来ない
など、事実上取引が出来ない状態となってしまいます。
筆界未定地は、改めて所有者の間で境界を確認、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を申請することで筆界未定地を解決することができます。
しかし、通常個人負担であるため費用と時間を要します。筆界未定地をお持ちの方で近い将来売却や相続での分筆などをお考えであれば早めにお近くの土地家屋調査士にご相談されることをお勧めします。