■Q■
お隣さんから、土地を売買するため土地の境界立会に協力して欲しいと頼まれました。
道路の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、平日の午前中にお願いしたいとのことでした。親が高齢のため現地に行けない場合は代理立会でも大丈夫とのことなので、息子である私に立会を依頼されました。ブロック塀もしっかり築造されていて、境界ははっきりしていると思いますし、平日は仕事もありそれでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?
■A■
結論から言えば、是非境界立会に協力していただきたいと思います。お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。ブロック塀が境界付近に存在していても境界標式(※Vol.4参照)がなければ境界か明確になっている状態とはいえません。隣の軒などの構造物が越境してしまうなど、境界標式がないことによって起こるトラブルも様々あります。
通常お隣さんからの依頼での立会であればお隣さんの費用負担で境界標識を入れてもらえますし、メリットも多くあると思います。また、隣接の境界立会・確認がないと境界明示ができず、自分の土地の売買に支障をきたすことや、分筆登記・地積更正登記を行うのが困難になることがあります。ですから、頭に入れておくべきことは、境界立会は「お互い様」であることです。いつ逆の立場になるか分からないということです。
立会は平日が無理な場合でも土日など都合のよい日で調整できますので、是非協力をして頂きたいと思います。その際は、親から過去の経緯を聞いたり、こちらの土地の図面などの資料がないかを確認したりして立会に臨んでください。また、境界確認書への署名押印を求められたら、しっかり確認してから署名押印を行い、書類と図面の控えを受け取って大事に保管されてください。それが今後土地の管理に役立つことと思います。
境界立会について心配なことがあれば、お近くの土地家屋調査士にご相談下さい。