「不動産取得税」と「不動産譲渡所得税」は、漢字表記も発音も似ていることもあり、勘違いし易い税金です。
簡単に言うと、取得税が買ったときの税金、所得税が売ったときの税金です。
この二つの税金の原則、軽減、注意点等につき、今回は不動産取得税について説明させて頂きます。
不動産取得税とは、売買、贈与等(相続は除く)によって土地、建物の所有権を取得したときや、建物を新築、増改築したときに、都道府県が課税する地方税です。
土地、建物の所有権を取得した際に、登記名義の変更をすると、法務局から当該不動産を管轄する都道府県税事務所へその旨が通知され、都道府県税事務所は新所有者の住所宛てに納税通知書を発送します。
登記をしない場合であっても、土地、建物の所有権の取得または大規模な増改築をした際には、課税されるのが原則ですので、自らその旨を都道府県税事務所に申告する場合は勿論、税務署その他の官公署からの通知により、納税通知書が送られてくることもあります。
納税通知書が送られてくる時期は、各都道府県税事務所によって異なりますが、概ね登記手続きから3ヶ月~半年後です。
税額の計算については、課税標準金額(土地、中古建物の場合は不動産固定資産評価額)に税率をかけて計算します。税率は原則4%ですが、現在は特例により、土地と住宅は3%に軽減されています。
軽減の対象となる住宅には、マイホームの他にセカンドハウス(月1回以上居住)も含まれますが、夏だけ過ごす別荘等は(贅沢品のためか)原則の4%です。
また、住宅用家屋の要件(床面積50㎡以上、S57年以降新築等)を満たす不動産を購入または競売で取得したときは、さらに軽減を受けることができ、一般的な中古マンションであれば、不動産取得税が全額免除となることが多く、超高級マンションや一戸建ての場合も大きな軽減を受けることができます。
なお、居住用という要件は、軽減の申請時に、単に異動済みの住民票を提出すればよいものではなく、購入した住宅に実際に居住することを意味しますので、住民票の一時的な異動等の場合は、軽減されないこともあります。但し、単身赴任などのやむを得ない理由により、新所有者が居住することができない場合でも、家族が居住することによって、軽減が認められることもあります。
この他にも、新築建物の税額の計算、耐震証明書の有効性など、注意点はまだまだありますので、不安に思われることがある場合は、予め都道府県税事務所に問合せをして、納税額に過不足のないよう気を付けましょう。(都道府県税事務所の広報のような文章になりました。)