生命保険は分割対策・納税対策・節税対策のどれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。
しかし、その生命保険ですが、また「値上げ」のニュースが舞い込みました。
【 保険料の値上げが続いています 】
生命保険は、2年前の平成25年の春に、各社いっせいに値上げになりました。
死亡保険だけではなく、貯蓄性の保険など様々な生命保険も、かなり値上げされました。
また、火災保険についても、福岡県などが平成27年10月1日より約2割の大幅値上げになったのは記憶に新しいところではないでしょうか?
さらに、地震保険についても、来年またもや値上げになることが既に発表されています。
保険は「確率の商品」です。
そして保険会社は、「ボランティア」で保険を販売しているわけではありません。
「万が一のもしものとき」に大きく助けてくれる「保険」は、日常生活に無くてはならないものです。しかし、確率的・統計的に保険会社が損をするような保険商品は無いということを、念頭に置いておくことが必要です。
「どうして値上げしたのか」の答えも、全てはここにあります。
その「保険」は、本当にあなたにとって必要な「保険」なのか?
その「万が一」は、本当にあなたにとって恐い「万が一」なのか?
保険はけっしてタダではありません。保険に入る前には、「その必要性」について、十分な検討が必要です。
【 保険会社が損をする商品は無くなっていく 】
保険会社が損をする商品というのは、すなわち、契約者にとっては得をする「有利な保険商品」ということになります。
保険会社は、先ほども申し上げましたが「営利団体」です。万が一にも経営を悪化させて、今までの契約者や、会社関係者に迷惑を掛けるわけにはいきません。
やはり、契約者にあまりにも有利な保険商品は、一定数に達すると「販売停止」になったり、「値上げ」になったりしてしまうのが実情なのです。
来年 平成28年1月1日より、福岡相続サポートセンターが「69歳までの方」の相続対策に推奨していた「ある生命保険」が値上げになることが発表されました。
その生命保険は、保険料が割安なだけでなく、運用の成果によっては運用益が戻ってくることもある、とても人気がある商品でした。
しかし、正直 人気が出すぎたのでしょう。さすがに来年より保険料が改定になることになりました。年齢や払込期間により値上げ幅は異なりますが、おおよそ1割前後の保険料の値上げになるようです。
【 相続対策に生命保険が必要であれば、今年中に検討を! 】
この生命保険料の値上げは、実際に相続対策にも大きく影響します。
「相続対策としての生命保険」は、他の金融商品では代わりができないためです。
生命保険は、年をとるごとに掛け金が高くなっていきます。また、年齢制限もありますし、体調によっては入れないこともある「人を選ぶ」商品でもあります。
相続対策を、有利に実行したいのであれば、早め早めに検討を行うことが一番です。
まずは、「相続税の試算」から始めるのが基本になります。今年もあとわずかです。急がなければ間に合いません。
【 さらに年末は、いろいろな締め切りが 】
相続サポートセンターでは、11月ごろから年末に掛けて、非常にお問い合わせが増加します。大きな理由は「暦年贈与」の1年の締め切りが「12月31日」であることです。
生前にコツコツと贈与することは有効な相続税対策の一つです。今年の贈与を行うか行わないか、毎年のようにお悩みの方が相談に来られます。
また、保有資産のお話では、来年より「公社債投資信託の売却益が非課税ではなくなる」という法改正があります。現在、投資信託を保有しておられる方で、この法改正を知らない方がけっこういらっしゃいます。
公社債投資信託の代表例はMMF(マネー・マネジメント・ファンド)やMRF(マネー・リザーブ・ファンド)などです。もし、利益が出ているようでしたら、「12月31日」までに現金化することを検討してみて下さい。
【 現金の贈与や公社債投信を「生命保険」に 】
とある一商品とはいえ、今回の生命保険の値上げはかなり大幅なものです。
「相続対策はそのうち考えよう」と思っていた方は、ひとつのきっかけになるかもしれません。お早めにご検討下さい。
以上