マンションの一室を購入した場合、通常「敷地権」というものが一緒についてきます。この敷地権とはなんでしょうか。
一戸建ての場合、不動産登記法の考え方では、土地と建物は別の不動産であり、土地・建物の2つの登記簿が存在します。
ところが、マンション(以下区分建物)の登記は、登記が煩雑になりすぎる事を防ぐ等の理由で、条件を満たす場合は「区分建物の専有部分」と「土地の敷地利用権」が“一体化”することになっています。
この“一体化”した土地の権利が「敷地権」ということです。
一体化すると区分建物一部屋の登記簿は1つであり、その1つの区分建物の登記簿の名義を取得するだけで、土地の権利も取得することになります。
ですから、敷地権付の区分建物を相続した場合、土地の登記簿に名義が載っていなくても当然何の問題もありません。
また、2世帯住宅でも条件を満たせば区分建物として登記することができます。
その際、土地と区分建物を分離処分できる規約を設定することもできるなど、非常に複雑で分かりにくい部分もあります。
将来のご家族の展望も見据え、土地家屋調査士としっかり協議して登記の構成を考えて頂ければと思います。