お父様、お母様から相続した不動産。
今は誰も住んでいなく、盆と正月に風通しとお掃除をするくらいで
「家財はそのままという家」のご相談を多く頂いております。
家財が残った家はどのようにして売っているか。
ご参考になれば幸いです。
家財が有る場合の売却は、
①解体を伴う売り方になるか
②解体は売主(自分)で行なうか、買主で行なうか
③売主(自分)で行なう場合は、解体する会社に全てを行なってもらう。
その場合は,建物解体+家財処分をしてもらう事になります。
④建物はそのまま売却でき、買主が購入後に解体をしてくれるラッキーな
ケースも有ります。
但し、この場合には建物解体はするけど「家財の処分」は売主(自分)でして下さいと
という事が多々有ります。こうなると解体費用まではかかりませんが、処分する
費用の負担がかかり大変です。
ですので、④のケースでは売買契約の前に金額や条件を決定する際に、
「家財の処分」についても売主が負担するのか、買主が負担するのかをきちんと
話をしておくのが重要なポイントとなります。
※おまけ
【家財処分の費用がかかるもの】(主なもの)
・家電リサイクル法に指定された家電(エアコン、洗濯機、TV、冷蔵庫等)
・ふとん、ベットマット、ソファー、着物、衣類
・調理器具、食器、グラス、壷、花びん類
・本、書籍など
この4項目は建物解体する時でも別途、処分に費用がかかるものです。
木造住宅の場合は、むしろ大型のものでも、木製のテーブル、イス、タンス、机等は
解体と同時に行なってくれますのでそのままで良いとされるケースが多いです。
(※事前にご確認下さい)
売却までに時間がある方は、ご自分でコツコツと処分をされる事をお勧めします。
もっとも、不動産の所有期間は固定資産税や火災保険料の負担が有りますし、防犯上、
空き家は火災などの危険を伴いますのでご注意下さい。