これは、相続の登記の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。増築した部分が構造上、利用上独立している場合は、区分建物として登記をすることができます。(分譲マンションの登記の形態であり、最小2戸でも区分建物として登記できます。)
しかし、独立していない場合は、民法上では付合といい、増築部分も親の名義になってしまいます。つまり、増築部分を親に贈与したことになりかねず、贈与税の対象になることもありますから注意が必要となります。土地家屋調査士が行う増築登記だけでは、依然として親の名義のままだからです。
このような場合、土地家屋調査士は司法書士さんと連携して、既登記の親の建物の評価額等を調査し、所有権持分も考慮しながら、できるだけ有利な方法で登記を検討しています。
パターン2の場合、通常の増築の登記の他、既存部分と増築部分に独立性がある場合(玄関、風呂、トイレなどがそれぞれの部分に存在し、壁や扉で区分されている状態)は、区分建物としても登記できますし、1棟の建物の増築としても登記できます。パターン1の場合は増築の登記となります。
融資の為の担保設定登記や相続登記時にお困りになるケースがありますので、増築があればその経緯を確認されることをお勧めします。